よくある質問(賃貸編)

Q.クッションフロアとは何ですか?
A.表面にビニール素材を張った弾力性のある床材のシート、またはそのシートが張られた床のことです。
水が染み込まない性質があるので、キッチンや洗面室などに用いられることが多いですが、傷がつきにくい、汚れを落としやすい、防音性が高いといった利点から、洋室やリビングの床材として木目調などのクッションフロアを採用するケースも増えています。

Q.間取り図にある「PS」や「MB」とは何ですか?
A.PSはパイプスペース、MBはメータボックスのことです。
間取り図上では、配管のスペースや電気・ガス・水道などのメーター類を設置するスペースを意味しており、部屋や物置としては使えません。玄関脇の共用廊下に面した場所に設けられていることが多いです。

Q.ロフト・グルニエとは何ですか?
A.ロフトとは、英語で倉庫や納屋の2階を意味する言葉で、それが転じて、天井の高い部屋の一部に作られた、収納やベットルームとして活用できるスペースのことをいいます。通常、ロフトへははしごを使用して上がります。ロフトのある部屋は天井が高いため、空間が広く感じられるといったメリットもあります。
グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことをいいます。こちらも収納用途がメインですが、屋根裏部屋ですので四方が壁で囲われている場合が多いようです。

Q.間取りの2SLDKなどの「S」とは何ですか?
A.間取りの「S」はサービスルームのことです。サービスルームとは、建築基準法で定められた採光や換気の基準を満たしていない部屋のことをいいます。居室として使うことも可能ですが、納戸や収納スペースとして使うのに適している部屋です。

Q.分譲タイプとは何ですか?
A.もともと分譲用に建てられたマンションの一部を賃貸用として入居募集している場合や、分譲マンションを購入した人が賃貸用として人に貸す場合を分譲タイプと呼ぶことがあります。
本来購入を目的としている人を対象として設計されているため、設備が充実していることが多い物件です。

Q.メゾネットタイプとは何ですか?
A.マンションの上階と下階を専用の内階段でつなぎ、上下の2フロアーを1世帯とする立体的な集合住宅です。最近人気の高いメゾネットタイプですが、1フロアが狭いタイプのものは使い勝手が悪く、階段がある分利用効率が悪いとも言われています。

Q.原状回復について教えてください
A.退居時に入居した時と同じ状態にして退居していただくことを原状回復といいます。
国土交通省作成のガイドラインによれば、一例として、畳の日焼けなど年数経過による自然な傷み(経年変化)や通常の使用による損耗(通常損耗)は家主の負担となりますが、喫煙や部屋の使用状態が悪いために発生したカビ・シミ等によって壁紙の張り替えを要するほど汚れてしまった場合は、借主の負担となります。

Q.解約申し出のタイミングはいつがよいのでしょうか?
A.契約終了(更新)のタイミングに合わせて解約される場合は、更新に関する連絡が来たときに解約の意思をお伝えいただくとよろしいかと思います。
契約期間の途中で引越す場合には、契約書に記載された退居のお申し出の期限を確認する必要がございます。
退去予定日の1ヶ月前に設定されていることが多いですが、中には2ヶ月前や3ヶ月前に設定されている場合もございます。この期限よりもお申し出が遅れた場合は、契約書に記載されている期間分の家賃はお支払いただかなければなりません。

Q.損害保険は必ず加入しなければなりませんか?
A.ご契約の際にご加入いただく損害保険は、入居者様が火災を起こしてしまったり、水漏れを起こして他の入居者様や家主様に損害を与えてしまったときの損害賠償のための保険でございますので、ご入居いただくすべての方にご加入をお願いしております。
保険の掛け金は保険会社や補償内容、補償限度額、物件の構造、広さ等によって変わってまいりますが、2年契約で10,000円~25,000円程度が目安となります。

Q.礼金について教えてください
A.礼金とは、賃貸借契約を結ぶ際に物件の家主様に対して入居させていただくお礼として支払うものです。
礼金の額は家賃1~2ヶ月分が相場となりますが、礼金無しの賃貸物件も増えてきています。
礼金は敷金と違い、退去しても戻ってきません。

Q.敷金について教えてください
A.敷金とは、賃貸借契約を結ぶ際に入居する物件の家主様に対して預けておく費用です。敷金の額は家賃の概ね1~3ヶ月分が相場となります。賃貸借契約が終了した際(退居時)に、家賃滞納や入居者負担で部屋の修繕をする必要がある場合には、その費用に預けておいた敷金が充当され、必要な金額を差し引いた差額が返還されます。

Q.保証人は誰に頼むのが一般的ですか?
A.家賃滞納等のトラブルの際に、入居者様に代わって債務を果たすのが保証人様の役割です。保証人に特別な資格等は必要ありませんが、安定した収入のある近親者(ご両親やご親戚)に保証人をお願いするのが一般的です。
どうしても保証人が立てられない場合には、保証料を支払うことで契約可能な場合もございます。詳しくは当社までご相談ください。

Q.入居審査について教えてください
A.入居審査は、書類の提出や面接などの方法が一般的です。
書類提出の場合、住所・氏名の他に勤務先や年収、保証人様とのご関係などをご記入いただきます。保証人様のご職業や年収を確認させていただく場合もございます。

Q.18歳未満やフリーターでも借りることはできますか?
A.18歳未満やフリーターの方のご契約ですと、審査が難しくなる場合もございます。保証人を立てていただいたり、親権者の方に代わりにご契約者となっていただくことでご契約可能な場合もございます。あくまでもケースバイケースとなりますので、まずは当社までご相談ください。

Q.契約時に用意するものを教えてください
A.ご契約の際に必要な書類等は以下の通りです。
・ご契約者様の印鑑(シャチハタ不可)
・入居者様全員の住民票
・ご契約者様の写真入りの身分証明書(免許証・パスポート等)
・ご契約者様の在職証明書(社会保険証のコピー等)
・決済金(契約金)
・連帯保証人様の印鑑証明書
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございます。

よくある質問(売買編)

Q.住宅ローンが承認されなかった場合どうなりますか?
A.住宅ローンが否決された場合には、契約を白紙に戻させていただきます。その場合、手付金等は買主様に返却されます。ご契約の際には宅地建物取引主任者が十分なご説明をいたしますので、どうぞご安心ください。

Q.車のローンがあるのですが、住宅ローンは利用できますか?
A.多くの金融機関では、車などのローンがある場合は、そのローンの毎月の返済額も考慮に入れた上で審査を行います。そのローンの月々の返済額が多額の場合は、住宅ローンの借入額に影響がある場合もございます。詳しくは当社の営業担当者までご相談ください。

Q.転職をしたばかりなのですが、住宅ローンは利用できますか?
A.勤続年数が1年未満でも同じ業種で転職された場合(ヘッドハンティングによる転職等)には、住宅ローンの申し込みが可能な金融機関もございます。
詳しくは当社の営業担当者までご相談ください。

Q.自己資金が全くないのですが、全額を借入することは可能ですか?
A.一般的に住宅ローンは、購入価格の80~90%が借入限度額となります。
ただし、借入申込者の年齢や勤務先、勤続年数、年収等の条件によっては、購入価格の100%以上のローンが利用できる金融機関もございます。
詳しくは当社の営業担当者までご相談ください。

Q.住宅ローンを利用するときには、連帯保証人は必ず必要ですか?
A.通常ローンを組むためには保証人が必要になりますが、住宅ローンは信用保証会社が債務保証をするため保証人を立てる必要はありません。
ただし、信用保証会社の審査を受けていただく必要がございます。また、信用保証会社がお客様の保証人となりますので、保証料が発生いたします。この保証料は、お客様の職業、収入、借入額、返済期間、借入金に対する頭金の割合などから保証会社が算出します。

Q.過去に事件などがあった物件かどうかを知ることはできますか?
A.不動産会社には、事前の調査で知り得る事柄について買主様に告知をする責任がございます。
ただし、不動産会社も知ることができなかった正当な理由があった場合や、その事件の時期や内容によっては、告知できない場合もございます。

Q.中古物件の場合、内装のリフォームは誰がするものですか?
A.売主様が居住中のまま売りに出していることが多いため、リフォーム工事がしにくいことや、リフォームにはそれぞれの好みがあるため、現状のままでの引き渡しというケースがほとんどです。
売り出し価格にはリフォームの費用は含まれておりませんので、リフォームをご希望でしたら、物件の引渡しを受けた後に買主様がご自分の費用で行うこととなります。

Q.買替えの際、売却と購入はどちらを先にすべきでしょうか?
A.売却資金で購入をお考えの方や住宅ローンが残っている方などは、売却を先行させる方がよろしいかと思います。
ローンがない方やすでにローンを完済されている方、自己資金にゆとりがある方でしたら、購入を先行させることも可能です。

Q.契約金(手付け金)は、どの程度必要ですか?
A.通常売買金額の10%程度を契約金にすることが多いです。
契約の解除を申し入れる際、手付金の放棄が条件となる性格上、売主様・買主様双方にとって、安易な契約の解除ができないよう、少額の手付け金は望ましく無いというのがその理由です。

Q.購入後にかかる費用について教えてください
A.まず、購入後の申告に基づき、不動産取得税が課せられます。
購入の翌年からは、毎年4~5月頃に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。また、周辺自治会の自治会費・町内会費、マンションの場合には毎月の管理費・修繕積立金が必要となります。

Q.値引きの交渉は可能ですか?
A.物件にもよりますが、売主様の合意があれば値引き可能です。価格交渉は購入希望者にしっかりとした購入意思があることが前提となりますので、購入申し込み書に希望価格を記入していただくことになります。
お相手ありきのお話となりますし、あくまでもケースバイケースとなりますので、まずは当社までご相談ください。

Q.不動産を購入する際に必要な経費を教えてください
A.居住用不動産購入の諸費用の額は、購入する不動産の価格や固定資産税評価、住宅ローンの借入額等により変動いたします。主な諸費用は以下の通りです。目安として、物件価格の8~10%程度とお考えください。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料
・住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
・不動産登記費用
・固定資産税の日割分
・不動産取得税(購入後概ね6ヶ月後に通知がきます)
※不動産取得税は軽減措置などもございます。詳しくはスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

Q.契約から受け渡しまでの期間はどのくらいですか?
A.明け渡し時期につきましては、売り主様の希望をもとに不動産会社が調整をいたします。売り主様の希望は事前に不動産会社へお伝えください。場合によっては買い主様のご希望との調整が必要になる場合がありますが、この場合も不動産会社を仲介として、双方のご希望を伺いながら詳細の日程を決定して行くことになります。

Q.土地の形によって販売価格は変動しますか?
A.土地の形は販売価格に大きく影響いたします。一般的には正方形に近い形状が好まれます。また、形状だけでなく、道路との高低差や隣接する道路幅、道路に隣接する部分の広さと奥行きの関係なども影響いたします。
このように土地の販売価格は様々な条件で変わってまいりますので、まずは当社にお見積もりをご依頼ください。

Q.家具類は売却の時にすべて処分しないといけませんか?
A.不動産を売却する場合は、空家の状態での引き渡しが原則となります。
不用品の処分は売主様の負担となります。処分には、引越し業者に引き取ってもらう方法やリサイクルショップに売却する方法、粗大ゴミとして処分する方法等がございます。

Q.売却の際、リフォームは必要ですか?
A.一般的には、売却されるからといってリフォームの必要はありません。
なお、リフォームを行い物件の印象をよくすることで早期に高い金額での売却が実現することもございます。
当社ではリフォームのお見積もりも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q.住みながらの売却は可能ですか?
A.住みながらの売却も可能です。
中古物件の場合は、住みながら売却される方が多く、空き家での売却の方がむしろ少ないようです。
買い手が現れた後の明け渡し時期につきましても、できる限り買主様の事情なども考慮しながら調整させていただきます。

Q.差押えされたのですが、売却は可能ですか?
A.差押えされても売却は可能です。また、競売開始となっても売却は可能ですので、まずはご相談ください。
ただし、競売開始となると手続きが難しくなりますので、早めに売却していただく必要がございます。

Q.銀行での借入金額が大きく、売却金額で借入金全額を支払うことができないような場合でも売却はできますか?
A.通常は、借入金を全額支払わなければ債権者(多くの場合は銀行)は抵当権を抹消しません。
しかし最近では、借入金が残っていても抵当権を抹消するケースも増えてきております。あくまでもケースバイケースとなりますので、まずは当社までご相談ください。当社で債権者と交渉させていただきます。

Q.査定価格よりも高い価格で売りに出すことはできますか?
A.査定価格はあくまでも参考の価格に過ぎません。実際の売り出し価格は査定価格を参考にして売主様がお決めになります。もちろん売り出し価格を査定価格よりも高い価格に設定していただいても構いませんが、買い手が付きにくくなる可能性もございます。

Q.不動産価格(売り出し価格)はどのようにして決定するのですか?
A.多くの場合は、不動産会社からの見積り価格(査定価格)を基にして、売主様ご自身に価格を決定していただきます。
見積り価格(査定価格)の算出方法は、近隣物件の実際の販売実績などを考慮して算出するケースが一般的です。また、その算出方法は各不動産会社に質問することが可能です。

Q.不動産が夫婦の共有名義になっているのですが
A.契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要がございます。そのため、ご夫婦の共有名義になっている場合は、ご夫婦それぞれの実印や印鑑証明書などをご用意していただく必要がございます。

Q.登記済権利証書を紛失してしまったのですが
A.所有者様ご本人の確認ができれば問題ございません。
登記済権利証書の再発行はできませんが、司法書士と所有者様が面談し、売却意思の確認ができ、所有者様ご本人の身分証明書でご本人の確認ができれば、不動産の売却は可能です。ご心配な場合はお気軽にご相談ください。

Q.売却する際に必要な経費を教えてください
A.居住用不動産売却の諸費用の額は、売却する不動産の価格や不動産の固定資産税評価額によって変動いたします。主な諸費用は以下の通りです。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料
・抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
・前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
・売却後に利益が出た場合は譲渡税
※居住用不動産の場合は優遇税制度がございます。詳しくはスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

Q.売却の際に必要な書類を教えてください
A.売却されるのが所有者ご本人の場合の必要な書類等は以下の通りです。
・身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証
・住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございます。